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諸事情あり、古物商許可証申請について諸々調べていたら結構面白かったのでメモ。
古物商申請は、簡単に言うと営利目的かつ継続的に物の買い取り・販売を行う際に必要。
申請は警視庁に届け出を出す必要がある。
興味のある方は、必要書類を下記の警視庁のリンクから確認して頂くと良いでしょう。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kyoka.htm
ここで疑問が生まれる。
インターネットオークションは古物商が必要なのか
Amazonのようなマーケットプレイス、メルカリ、BASEはどうなの?
Amazonに関しては、義務化はしていないが必要に応じて取得してくれという記載がある。
個人の判断に委ねられているというのは、また難しい。明確なルールに基づいていれば、例えば赤信号は止まれのようなルールでない限りいつ法律を侵しているのか分からない。
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=200436650
メルカリの利用規約に面白い事が書かれている。
これ誰が判断出来るのだろうか。どこのサービスもこの辺の取り扱いには苦労しているというか、分からないのが現実な気がする。
第8条 禁止事項
(41) 古物商間の売買又は交換
第9条 商品の出品
4.法令遵守
ユーザーは、出品にあたっては、古物営業法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法、商標法、著作権法その他の法令を遵守しなければなりません。
これなんて絶対守られていないと思うのだが、業者のように沢山出品している人がいて、
その人が個人で申請しているとは思えない…。
BASEに関しても、カスタマーサポートのチャットで聞いてみると、個人の裁量の中で取得してくれとの事だった。
皆どこのサービスも書き方に苦労しているようだ。より、法律としてある意味が分からなくなった。
オークションで逮捕された事例
ネットオークションの判例を見てみると、1年8ヶ月チケットの転売等を行っていた人が逮捕されている。
趣味の範疇とかの問題ではないのだが、本人もよくわかっていないのが現実なのではないだろうか。
物の売り買いに何らかを載せて販売することなんて、ユダヤ人が生存するために行ってきた知恵だし、
これが何のために必要な法律なのか甚だ疑問である。出来てしまったものは守るしかないのだけれど。
http://1000nichi.blog73.fc2.com/blog-entry-2253.html
こちらの行政書士の方のサイトに分かり易く記載されているので参考までに。
http://miyata-legal.com/license_secondhand.html
何故だろうこんなに役に立たないブログを書いてしまったのだろうか。